1人社長がマネーフォワードアプリで立替経費を登録する方法|iPhoneで領収書を撮影して実測

1人社長が個人のお金で会社の備品を購入した場合、領収書をスマートフォンで撮影し、そのままクラウド会計へ登録できれば経理の負担を減らせます。

今回は、iPhoneの「マネーフォワード クラウド確定申告」アプリを使い、株式会社ハンズの領収書2枚をAI-OCRで登録しました。

1枚目では、取引先、勘定科目、備考などを設定して仕訳を登録しました。その結果、自動仕訳ルールが作成され、同じ取引先の2枚目に適用されました。

2枚目では、借方・貸方、取引先、備考などが引き継がれ、文字入力や仕訳の修正をせずに登録できました。

この記事では、実際の操作画面をもとに、次の点を解説します。

  • iPhoneで領収書を撮影する手順
  • AI-OCRで読み取られた項目
  • 社長の立替経費を役員借入金で登録する方法
  • 取引先を新規登録する手順
  • 仕訳登録後に自動仕訳ルールが作成される仕組み
  • 2枚目に自動反映された項目
  • 登録までに必要だったタップ数
  • 登録前に人が確認したい項目

先に結論を述べると、マネーフォワードでは、自動仕訳ルールが正しく設定されていれば、同じ取引先の2枚目を4タップで登録できました。

文字入力や勘定科目の修正も必要ありませんでした。

目次

今回使用したアプリと領収書

今回使用したのは、iPhone版の「マネーフォワード クラウド確定申告」アプリです。

法人の会計データへ接続し、事業ノートの「AI-OCRで仕訳」から領収書を登録しました。

使用した領収書は、株式会社ハンズで事務所用の消耗品を購入した際の2枚です。

項目 1枚目 2枚目
取引日 2026年9月16日 2026年9月16日
金額 2,585円 715円
取引先 株式会社ハンズ 株式会社ハンズ
内容 事務所用消耗品 事務所用消耗品
支払方法 社長による立替 社長による立替

登録する仕訳は、次の内容に統一しました。

  • 借方:消耗品費
  • 貸方:役員借入金
  • 税区分:課税仕入れ10%
  • 取引先:株式会社ハンズ
  • 備考:事務所用消耗品

会社の会計処理方針によっては、社長に対する未払金として処理する場合もあります。今回は、これまでの検証記事と条件をそろえるため、貸方を役員借入金としました。

スマートフォンで1枚目の領収書を撮影

最初に、2,585円の領収書を登録しました。

アプリのホーム画面にある「AI-OCRで仕訳」をタップすると、カメラが起動します。

領収書全体が画面に収まるように位置を調整し、シャッターボタンをタップしました。

撮影した画像を確認して「アップロード」をタップすると、画像のアップロードとAI-OCRによる解析が始まります。

撮影から解析までの基本操作

  1. ホーム画面で「AI-OCRで仕訳」をタップ
  2. 領収書全体が写るように位置を調整
  3. シャッターボタンをタップ
  4. 撮影画像を確認
  5. 「アップロード」をタップ
  6. AI-OCRの解析結果を確認

撮影をやり直す場合は、アップロード前に再撮影します。

AI-OCRで読み取られた項目

今回の1枚目では、AI-OCRによって主に次の項目が読み取られました。

  • 取引日:2026年9月16日
  • 金額:2,585円
  • 借方科目:消耗品費
  • 税区分:課税仕入れ10%

領収書の画像も仕訳候補と一緒に表示されました。

一方、社長による立替として登録するための貸方科目や、取引先、備考は、初回に設定する必要がありました。

AI-OCRで日付や金額が読み取られていても、そのまま登録せず、領収書の記載内容と一致しているか確認することが大切です。

貸方を役員借入金へ変更

初回の解析結果では、貸方が今回設定したい勘定科目と異なっていたため、「役員借入金」へ変更しました。

仕訳の貸方側を開き、勘定科目の一覧から役員借入金を選択します。

設定後は、仕訳が次の状態になりました。

区分 勘定科目 金額
借方 消耗品費 2,585円
貸方 役員借入金 2,585円

社長が会社の経費を個人のお金で立て替えた場合、会社の現金や普通預金を貸方にするのではなく、役員借入金などを使用します。

登録前に、貸方が今回の支払方法に合っているか確認しましょう。

取引先「株式会社ハンズ」を新規登録

続いて、借方の詳細画面から取引先を設定しました。

今回の検証用アカウントには株式会社ハンズが登録されていなかったため、取引先を新規登録しています。

主な流れは次のとおりです。

  1. 借方の仕訳内容を開く
  2. 取引先欄をタップ
  3. 「新規登録」を選択
  4. 取引先名に「株式会社ハンズ」と入力
  5. 領収書に記載された登録番号を入力
  6. 登録内容を確認
  7. 「登録」をタップ

取引先を登録すると、仕訳候補の取引先欄に株式会社ハンズが反映されました。

適格請求書発行事業者の登録番号を入力する場合は、領収書に記載された番号を正確に入力する必要があります。

備考に「事務所用消耗品」と入力

取引先名だけでは購入内容が分からないため、備考欄に「事務所用消耗品」と入力しました。

今回の入力内容は次のとおりです。

  • 借方科目:消耗品費
  • 貸方科目:役員借入金
  • 取引先:株式会社ハンズ
  • 備考:事務所用消耗品
  • 税区分:課税仕入れ10%

消費税の本則課税で仕入税額控除を受けるためには、原則として、課税仕入れの相手方、取引年月日、取引内容、支払対価の額などを記載した帳簿と、適格請求書等を保存する必要があります。

そのため、取引先名だけでなく、「事務所用消耗品」など、何を購入したのか分かる内容を会計帳簿へ記録することが重要です。

購入内容を具体的に記録しておくと、消費税の確認に役立つほか、後日の会計確認や決算作業も進めやすくなります。

仕入税額控除の計算方法については、国税庁「課税仕入れに係る消費税額の計算」もご確認ください。

仕訳登録後に自動仕訳ルールが作成された

必要な項目を設定して1枚目の仕訳を登録したところ、マネーフォワード側で自動仕訳ルールが作成されました。

今回の操作では、「仕訳ルールを登録」といったボタンを選択して、手動でルールを作成したわけではありません。仕訳を登録した結果として、自動仕訳ルールが設定されています。

今回作成された自動仕訳ルールは、スマートフォンアプリからは内容を確認できませんでした。ルールの内容は、パソコン版のマネーフォワード クラウド会計から確認できます。

2枚目の領収書をスマートフォンで撮影したところ、この自動仕訳ルールが適用され、次の項目が引き継がれました。

  • 借方:消耗品費
  • 貸方:役員借入金
  • 取引先:株式会社ハンズ
  • 備考:事務所用消耗品
  • 税区分:課税仕入れ10%

そのため、2枚目は文字入力や仕訳の修正をせずに登録できました。

ただし、スマートフォンアプリでは自動仕訳ルールの設定内容を確認できないため、ルールがどのように登録されているか確認したい場合や、内容を修正したい場合は、パソコン版を利用する必要があります。

2枚目の領収書を撮影して登録

次に、同じ株式会社ハンズの715円の領収書を撮影しました。

操作の流れは1枚目と同じです。

  1. ホーム画面で「AI-OCRで仕訳」をタップ
  2. 領収書を撮影
  3. 「アップロード」をタップ
  4. AI-OCRの解析結果を確認

解析結果には、1枚目の仕訳登録後に作成された自動仕訳ルールが適用されました。

次の項目が正しく反映されています。

  • 借方:消耗品費
  • 貸方:役員借入金
  • 取引日:2026年9月16日
  • 金額:715円
  • 税区分:課税仕入れ10%
  • 取引先:株式会社ハンズ
  • 備考:事務所用消耗品

文字入力や仕訳の修正は必要ありませんでした。

内容を確認し、画面右上の「登録」をタップすると仕訳登録が完了しました。

2枚目は4タップで登録できた

2枚目について、アプリのホーム画面から仕訳を登録するまでの通常操作を数えると、次の4タップでした。

順番 操作
1 「AI-OCRで仕訳」をタップ
2 カメラのシャッターボタンをタップ
3 「アップロード」をタップ
4 解析結果を確認して「登録」をタップ

文字入力はありません。勘定科目、取引先、備考の修正もありませんでした。

登録後に「仕訳帳」を開いて登録結果を確認する場合は、さらに1タップ必要です。したがって、仕訳帳での確認まで含めると5タップとなります。

なお、録画では検証のため、途中で仕訳の詳細画面を開いて反映内容を確認しています。この確認操作は通常の登録には必要ないため、上記のタップ数には含めていません。

登録画面で必要だった手数を比較

領収書の撮影とアップロードは、1枚目と2枚目のどちらでも必要です。

その後、AI-OCRの解析結果が表示されてから、仕訳を登録するまでに必要だった主な手動操作を比較しました。

検証 登録画面の主な手動操作 手動操作数
1枚目・取引先情報の登録前 貸方科目の変更、取引先の新規登録、備考の入力、内容確認・登録 4
2枚目・自動仕訳ルール適用後 内容確認・登録 1

ここでいう手動操作数は、画面をタップした回数や、文字を1文字ずつ入力した回数ではありません。

貸方科目の変更、取引先の新規登録、備考の入力など、仕訳登録に必要だった主な作業項目を数えています。

1枚目では、貸方を役員借入金へ変更し、株式会社ハンズを取引先として新規登録したうえで、備考を入力する必要がありました。

1枚目の仕訳登録後に作成された自動仕訳ルールが2枚目に適用されると、借方・貸方、取引先、備考、税区分が引き継がれました。

そのため、2枚目の登録画面で必要だったのは、反映された内容を確認して登録する作業だけでした。

なお、取引先の新規登録には、取引先名と適格請求書発行事業者の登録番号の入力が含まれますが、上表では一連の「取引先の新規登録」として1項目にまとめています。

また、「4タップ」と「手動操作数1」は、それぞれ異なる範囲を数えています。

  • 4タップ:ホーム画面から撮影し、仕訳を登録するまでの画面操作数
  • 手動操作数1:AI-OCRの解析後、登録画面で必要だった主な作業項目

freeeとマネーフォワードの手数を比較

今回のマネーフォワードの検証結果と、以前実施したfreeeの検証結果を比較します。

ここでいう手動操作数も、画面をタップした回数ではなく、登録画面で必要だった主な作業項目を数えたものです。

検証 登録画面の主な手動操作数
freee・1枚目(取引先・品目の設定あり) 8
freee・2枚目(ファイル登録ルールなし) 4
freee・2枚目(PCでファイル登録ルール設定後) 1
マネーフォワード・1枚目(取引先・備考の設定あり) 4
マネーフォワード・2枚目(自動仕訳ルール適用後) 1

freeeでは、1枚目の登録時に、支払方法、取引先、品目などを設定しました。

取引先の新規登録では、適格請求書発行事業者の登録番号を入力して照会すると取引先名が表示されたため、取引先名を最初から手入力する必要はありませんでした。

また、購入内容を示す「事務所用備品」を品目として登録しました。

初回は品目の登録・選択に操作が必要でしたが、登録した品目は次回以降も使用できます。

今回の2枚目では、ファイル登録ルールによって「事務所用備品」が品目として引き継がれました。そのため、取引内容を改めて入力する必要がなく、後の登録をスムーズに進めるうえで役立ちました。

品目を利用すると、単に摘要や備考へ文字を入力するだけでなく、同じ内容の取引へ統一した情報を付けられます。後から同じ品目の取引を検索・集計しやすいことも利点です。

一方、今回のマネーフォワードのスマートフォンアプリでは、取引先名と適格請求書発行事業者の登録番号をそれぞれ入力しました。

購入内容は、備考欄に「事務所用消耗品」と入力しました。

1枚目の仕訳登録後に作成された自動仕訳ルールが2枚目に適用されると、この備考も引き継がれました。

したがって、両者では取引内容の引継ぎ方法が異なります。

  • freee:登録した「品目」をファイル登録ルールで引き継ぐ
  • マネーフォワード:入力した「備考」を自動仕訳ルールで引き継ぐ

freeeの1枚目は8項目、マネーフォワードの1枚目は4項目となりましたが、この数字だけで操作性の優劣を判断することはできません。

freeeでは、取引先や品目を登録し、後の取引でも再利用できるようにするための初期設定が含まれています。初回に登録した品目が、2枚目以降の入力を減らす点も含めて比較する必要があります。

2枚目では、どちらもルールが適用されると、登録画面で必要な主な作業は内容確認と登録だけになりました。

freeeアプリとの運用方法を比較

以前の検証では、freeeアプリでもiPhoneで領収書を撮影し、社長が立て替えた経費として登録しました。詳しくは「1人社長がfreeeアプリで立替経費を登録する方法|iPhoneで領収書を撮影して実測」をご覧ください。

比較項目 freee マネーフォワード
領収書の撮影 可能 可能
AI-OCRによる日付・金額の読み取り 可能 可能
撮影・アップロードだけを先に行う運用 可能。ファイルボックスへ保存し、後から入力できる 今回検証した「AI-OCRで仕訳」では、撮影後に仕訳候補を確認して登録する流れ
社長立替の登録 可能 可能
取引先の設定 可能 可能
取引先の新規登録 登録番号から取引先名を表示できた 取引先名と登録番号をそれぞれ入力した
取引内容の記録 品目を使用 備考を使用
アプリでのルール作成 ファイル登録ルールは設定できなかった 仕訳登録後に自動仕訳ルールが作成された
ルール内容の確認・編集 パソコン版で実施 パソコン版で実施
ルール適用後の2枚目 アプリから登録可能 アプリから登録可能
登録前の最終確認 運用方法によって異なる 仕訳候補を確認して登録

freeeでは、領収書を撮影してファイルボックスへ保存するだけで、仕訳を登録せずに撮影作業を終えることができます。

外出先では領収書の撮影だけを済ませ、勘定科目、取引先、品目などの入力や確認を後からパソコンで行う運用が可能です。

ファイル登録ルールが設定されていない場合や、スマートフォンでは入力しにくい項目がある場合は、まず領収書だけを保存し、後からパソコンで登録する方法が使いやすいと考えられます。

あらかじめパソコンでファイル登録ルールが設定されていれば、freeeでもスマートフォンから登録まで進められます。

一方、今回検証したマネーフォワードの「AI-OCRで仕訳」は、領収書を撮影・アップロードした後、表示された仕訳候補を確認して登録する流れでした。

1枚目の仕訳を登録した結果として自動仕訳ルールが作成され、2枚目では修正や文字入力をせずに、スマートフォンから登録まで完了できました。

ただし、自動仕訳ルールの内容はスマートフォンアプリでは確認できません。設定内容の確認や修正は、パソコン版から行います。

そのため、領収書の撮影と仕訳登録を分けたい場合はfreee、仕訳候補をその場で確認して登録まで終わらせたい場合は、今回検証したマネーフォワードの方法が使いやすいと考えられます。

パソコンから同じ領収書を登録した実測結果は、「1人社長の立替経費をAI-OCRで仕訳登録|freeeとマネーフォワードを実測比較」で紹介しています。

登録前に人が確認したい項目

自動仕訳ルールが適用されていても、登録前の確認は必要です。

  • 取引日が領収書と一致しているか
  • 金額が正しいか
  • 借方科目が購入内容に合っているか
  • 貸方が役員借入金になっているか
  • 税区分が正しいか
  • 取引先が正しいか
  • 備考に取引内容が記録されているか
  • インボイスの判定が正しいか
  • 領収書の画像が読み取れる状態か

同じ取引先であっても、毎回同じ商品を購入するとは限りません。

事務所用消耗品を購入したときの自動仕訳ルールが、家具や固定資産に該当する備品など、別の購入にも適用される可能性があります。

また、軽減税率の商品や課税対象外の支出が含まれる場合は、過去の税区分をそのまま使用できないことがあります。

自動仕訳ルールは入力を効率化する仕組みとして活用し、登録前に領収書と照合することが大切です。

スマートフォン登録が向いている取引

今回の方法は、次のような取引に向いています。

  • 同じ店舗で同じ種類の消耗品を繰り返し購入する
  • 社長の立替払いが定期的に発生する
  • 購入直後に領収書を撮影できる
  • 借方科目、貸方科目、税区分が毎回同じ
  • 取引先と備考を自動仕訳ルールで引き継げる

一方、購入内容や税区分が毎回異なる取引では、自動仕訳ルールで反映された内容を慎重に確認する必要があります。

領収書をため込まず、購入した直後に撮影して登録する運用にすると、紛失防止にもつながります。

まとめ

今回、マネーフォワード クラウド確定申告のiPhoneアプリで、社長が立て替えた領収書2枚を実際に登録しました。

  • 領収書を撮影すると、AI-OCRで取引日と金額が読み取られた
  • 1枚目では、貸方を役員借入金へ変更した
  • 株式会社ハンズを取引先として新規登録した
  • 購入内容は備考欄へ入力した
  • 仕訳を登録すると、自動仕訳ルールが作成された
  • 2枚目では、借方・貸方、取引先、備考、税区分が引き継がれた
  • 2枚目は修正や文字入力をせず、4タップで登録できた
  • 2枚目の登録画面では、内容確認と登録だけで処理できた
  • freeeでは、取引先登録時に登録番号から取引先名を表示できた
  • freeeで登録した品目は、2枚目以降の入力をスムーズにするために役立った
  • freeeでは、領収書の撮影・保存だけを先に済ませ、入力を後から行う運用もできる

マネーフォワードでは、自動仕訳ルールが正しく設定されていれば、同じ取引先の領収書をスマートフォンだけで効率的に登録できます。

一方、freeeでは、取引先や品目を登録して後の入力に再利用できるほか、領収書の撮影だけを先に済ませ、仕訳の入力や確認を後からパソコンで行うこともできます。

どちらが適しているかは、外出先で領収書だけを保存したいのか、その場で仕訳登録まで完了したいのか、取引内容を品目として管理したいのかによって異なります。

ただし、自動的に設定された仕訳が今回の購入内容に合っているとは限りません。登録前に、取引日、金額、勘定科目、税区分、取引先、品目または備考を確認することが重要です。

なお、アプリの画面や機能は2026年9月時点のものです。今後のアップデートにより、表示や操作方法が変更される場合があります。

監修

新星パートナーズ会計事務所
代表・税理士 井河 伸郎

税務・会計に関する記事は、専門家の立場から内容を確認しています。

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本記事は、一般的な情報の提供を目的としています。個別の取引や税務上の取扱いについては、契約内容や事実関係によって判断が異なる場合があります。また、掲載内容は記事作成時点の情報に基づいています。最新の情報は、各サービスの公式サイトや関係機関の公表資料をご確認ください。

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