マネーフォワードの個人事業向けの料金プランは「パーソナルミニ」「パーソナル」「パーソナルプラス」のどれにすべきか?(8)~事業者(消費税設定と製造原価科目)・消費税集計~

今回で8回目、マネーフォワードクラウドの個人事業向け料金プラン、「パーソナルミニ」「パーソナル」「パーソナルプラス」の機能の違いに関する記事となります。

マネーフォワードクラウドの個人事業向け料金プランは、法人向け料金プランよりも、プランによる機能差が本当に多いです。あと数回で終わる予定です。

事業者(消費税設定と製造原価科目)

マネーフォワードクラウド確定申告において、「パーソナルミニ」では事業者の消費税設定で免税事業者しか選択できません。また製造原価科目を利用できません。「パーソナル」「パーソナルプラス」では事業者の設定で免税事業者以外の簡易課税、原則課税も選択でき、製造原価科目も利用できます。

さて、まず「消費税設定」ですが、事業者には免税事業者と課税事業者があります。原則として2年前の売上高が1000万円を超えている場合、もしくは自ら課税事業者となることを選択して届出書を提出している場合、消費税の申告が必要な課税事業者となります。

次に、製造原価科目ですが、製造原価報告書を作成する際に使用される勘定科目となります。製造原価報告書とは、製造業を実施する事業者が、製造に関するコスト(=製造原価)を計算する報告書で、損益計算書の補足資料となります。

毎度お馴染みのマネーフォワードクラウドサポートのホームページの「事業者」の使い方というページで、詳細は確認できます。

「パーソナルミニ」では免税事業者しか選択できませんので、消費税の課税事業者であるときは「パーソナルミニ」では対応できないことになります。

「製造原価報告書」は製造業でも作成していない事業者もありますので、製造原価報告書を作成するための製造原価科目が利用できない「パーソナルミニ」でも、なんとはなります。

消費税集計

マネーフォワードクラウド確定申告において、「パーソナルミニ」では免税事業者しか選択できないので消費税集計が利用できませんが、「パーソナル」「パーソナルプラス」では消費税集計を利用できます。

さて、消費税集計ですが、勘定科目別税区分集計表、税区分集計表という2種類の集計方法があります。

勘定科目別税区分集計表は、勘定科目別に課税仕入等の消費税区分ごとの集計額を表示する機能となります。

税区分集計表は、売上と仕入別で、課税売上等の消費税区分ごとの集計額を表示する機能となります。

毎度お馴染みのマネーフォワードクラウドサポートのホームページの「消費税集計」の使い方というページで、詳細は確認できます。

消費税集計表が使えないと、消費税申告書を作成するのが困難となりますので、消費税申告が必要な課税事業者の場合は、「パーソナルミニ」では対応できないことになります。

今回のまとめ

消費税課税事業者の場合は、「パーソナルミニ」では対応できず、「パーソナル」か「パーソナルプラス」を利用する必要があります。

製造原価報告書を作成する場合も、「パーソナルミニ」では対応できず、「パーソナル」か「パーソナルプラス」を利用する必要があります。